国土交通省では、貨物軽自動車運送事業者におかえる重大事故が増加していることを踏まえ、2024(R6)年に法令を改正し、2025(R7)年4月から安全対策を強化することになりました。
この記事では、2024(R7)年4月からの新たな安全対策の主な内容をまとめています。
貨物軽自動車運送事業者は、一人で事業を行っている場合でも、自ら安全対策を実施する必要があります。
定められた安全対策をしっかり行うことで、安全運行に努めましょう。
貨物軽自動車安全管理者の講習受講
貨物軽自動車運送事業者は、貨物軽自動車安全管理者に選任しようとしている者に貨物軽自動車安全管理者定期講習を、国土交通省の登録を受けた講習機関で受講させなければいけません。
- 貨物軽自動車安全管理者講習:貨物軽自動車安全管理者の選任にあたり受講
- 貨物軽自動車安全管理者定期講習:選任後2年ごとに受講
貨物軽自動車安全管理者の選任・届出
貨物軽自動車運送事業者は、営業所ごとに「貨物軽自動車安全管理者」を選任しなければいけません。「貨物軽自動車安全管理者」は上記講習の内容を理解し、
課せられている安全対策を確実に行うようにしましょう。
なお、「貨物軽自動車安全管理者」を選任したときは、
主に以下の項目等について、運輸支局等に届出しなければいけません。
- 貨物軽自動車運送事業者の氏名又は名称
- 貨物軽自動車安全管理者の氏名及び生年月日
- 貨物軽自動車安全管理者の選任年月日及び講習修了年月日
初任運転者等への指導及び適性診断の受診
貨物軽自動車運送事業者は、以下の運転者に対して、特別な指導をしなければいけません。
また、国土交通大臣に認定された適性診断の受診もさせなければいけません。
- 初任運転者(過去に一度も特別な指導・適性診断を受けていない者)
- 高齢者(65歳以上のもの)
- 死者又は負傷者が生じた事故を引き起こした者
また、貨物軽自動車運送事業者は、
運転者の氏名、
当該運転者に対する指導
及び当該運転者の適性診断の受診状況等
を記載した貨物軽自動車運転者等台帳を作成し、
これを営業所に備え置かなければいけません。
業務の記録
貨物軽自動車運送事業者は、行った業務について主に以下の項目等の記録を作成し、
1年間保存しなければいけません。
- 運転者等の氏名
- 車両番号(ナンバープレート等)
- 業務の開始、終了及び休憩の日時
- 業務の開始、終了及び休憩の地点
- 業務に従事した距離
- 主な経過地点
事故の記録
貨物軽自動車運送事業者は、事故が発生した場合、主に以下の項目等の記録を作成し、
3年間保存しなければいけません。
- 乗務員等の氏名
- 事故の発生日時
- 事故の発生場所
- 事故の概要
- 事故の原因
- 再発防止対策
国土交通大臣への事故報告
貨物軽自動車運送事業者は、死傷者を生じた事故等、重大な事故が発生した場合、
主に以下の項目等について、30日以内に所定の様式により運輸支局等を通じて国土交通大臣に報告しなければいけません。
加えて、2人以上の死者を生じた事故等、重大な事故については、24時間以内においてできるだけ速やかに運輸支局等に速報しなければなりません。
- 自動車の使用者の氏名又は名称
- 事故の発生日時
- 事故の発生場所
- 当時の状況
- 当時の処置
- 事故の原因
- 再発防止対策